‘組合概要’ カテゴリーのアーカイブ

第一種・第二種電気工事士について

2010年2月19日 金曜日

第一種電気工事士

  ・第一種電気工事士定期講習会について
  ・第一種電気工事士定期講習会よくある質問事項

第二種電気工事士

  ・第二種電気工事士免状の交付申請の手続き方法
  ・第二種電気工事士免状の再交付申請の手続き方法
  ・第二種電気工事士免状の書換申請の手続き方法
  ・第二種電気工事士交付申請よくある質問事項

第二種電気工事士免状の書換申請の手続き方法

2010年2月5日 金曜日

■申請該当者

沖縄県知事より第二種電気工事士免状交付を受けた方。

※住所変更された方は書換申請の必要はございません。ご自分で免状裏面の住所欄へ現住所を記載してください。また、本籍地についても書換申請の必要はございません。

 ■申請に必要なもの及び留意事項

  1. 申請書
    申請用紙については、ファイルをダウンロードして用いるか、申請窓口で当該申請書を請求して下さい。住所、電話番号、氏名、生年月日、免状交付年月日・免状番号(不明な場合は空白で構いません)、書換事項等を記入し、手数料の沖縄県収入証紙を所定の場所に貼付して下さい。(証紙については以下で説明します)
    電気工事士免状書換え申請書・・・・・ PDF形式        WORD形式
  2. 申請手数料 2,000円
    沖縄県収入証紙で納付します。収入印紙や他都道府県の収入証紙ではございませんのでご注意下さい。また、申請の際に印鑑等で割印をしないで下さい。沖縄県収入証紙は沖縄県電気工事業工業組合申請窓口でも販売しております。
  3. 写真(縦4㎝×横3㎝ 2枚)
    正面、脱帽、無背景で3ヶ月以内に撮影したもので、大きさは縦4㎝×横3㎝とし、裏に氏名・生年月日を記入して下さい。
    また、パソコンを用いて、フォトプリント紙で印刷した写真は色褪せが生じやすいので、使用ください。
  4. 変更事項を証明する書類
    記載事項(氏名)の変更の事実を証明する書類(原本)(例:戸籍謄本など)
  5. 電気工事士免状
    書換をおこなう電気工事士免状をご用意ください。

第二種電気工事士免状の再交付申請の手続き方法

2010年2月5日 金曜日

■申請該当者

沖縄県知事より第二種電気工事士免状交付を受けた方

 ■申請に必要なもの及び留意事項

  1. 申請書
    申請用紙については、ファイルをダウンロードして用いるか、申請窓口で当該申請書を請求して下さい。住所、電話番号、氏名、生年月日、免状交付年月日・免状番号(不明な場合は空白で構いません)等を記入し、手数料の沖縄県収入証紙を所定の場所に貼付して下さい。(証紙については以下で説明します)
    また再交付の場合、申請書への印鑑押印が必要となっておりますので、押印漏れに注意して下さい。
    電気工事士免状再交付申請書・・・・・ PDF形式        WORD形式
  2. 申請手数料 2,600円
    沖縄県収入証紙で納付します。収入印紙や他都道府県の収入証紙ではございませんのでご注意下さい。また、申請の際に印鑑等で割印をしないで下さい。沖縄県収入証紙は沖縄県電気工事業工業組合申請窓口でも販売しております。
  3. 写真(縦4㎝×横3㎝ 2枚)
    正面、脱帽、無背景で3ヶ月以内に撮影したもので、大きさは縦4㎝×横3㎝とし、裏に氏名・生年月日を記入して下さい。
    また、パソコンを用いて、フォトプリント紙で印刷した写真は色褪せが生じやすいので、使用ください。
  4. 電気工事士免状(汚損による再交付申請に限る)
    汚損による再交付申請の場合に限ります。なお、免状交付後に紛失した免状を発見した場合は、遅滞なく返納すること。

第二種電気工事士免状の交付申請の手続き方法

2010年2月5日 金曜日

■申請該当者

 沖縄県内に住所地を有する方で、試験合格又は指定養成施設修了による交付申請の方

 ■申請に必要なもの及び留意事項

  1. 申請書
    申請用紙については、ファイルをダウンロードして用いるか、申請窓口で当該申請書を請求して下さい。住所、電話番号、氏名、生年月日、資格等必要事項を記入し、手数料の沖縄県収入証紙を所定の場所に貼付して下さい。(証紙については以下で説明します)
    電気工事士免状交付申請書・・・・・ PDF形式        WORD形式
  2. 申請手数料 5,200円
    沖縄県収入証紙で納付します。収入印紙や他都道府県の収入証紙ではございませんのでご注意下さい。また、申請の際に印鑑等で割印をしないで下さい。沖縄県収入証紙は沖縄県電気工事業工業組合申請窓口でも販売しております。
  3. 写真(縦4㎝×横3㎝ 2枚)
    正面、脱帽、無背景で3ヶ月以内に撮影したもので、大きさは縦4㎝×横3㎝とし、裏に氏名・生年月日を記入して下さい。
    また、パソコンを用いて、フォトプリント紙で印刷した写真は色褪せが生じやすいので、使用ください。
  4. 第二種電気工事士試験合格通知又は指定養成施設修了証(原本)
    第二種電気工事士試験合格通知を紛失された場合は、財団法人 電気技術者試験センターで再交付を受けて下さい。
  5. 住民票(又は外国人登録原票記載事項証明書)1通
    申請前3ヶ月以内に交付されたもの、コピー不可、本籍・続柄不要、本人分のみで可。

第二種電気工事士交付申請よくある質問事項

2010年2月5日 金曜日

~第二種電気工事士交付申請について(Q&A)~

【Q1】申請受付はいつでも可能なのでしょうか?

【A1】土日祝祭日を除く、毎日8時30分~12時、13時~17時30分迄の時間で承っております。

【Q2】本人以外(代理人等)の申請でも可能でしょうか?

【A2】申請書類の提出は代理の方でも結構です。その際は委任状は不要です。

【Q3】申請は郵送でも可能でしょうか?

【A3】申請は郵送又は持参のいずれでも結構です。郵送の場合は、「第二種電気工事士交付申請」と書いた封書へ必要書類一式を同封し、郵送トラブル防止のため必ず簡易書留扱いで下記宛先までご郵送ください。

   〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵4丁目12番7号

   沖縄県電気工事業工業組合

【Q4】住民票の住所は東京都です。しかし今現在は沖縄県へ移住している為、沖縄県で申請したいのですが可能でしょうか。

【A4】住民票住所の都道府県へ申請して下さい。

【Q5】沖縄県収入証紙はどこで販売しているのでしょうか?

【A5】最寄りの銀行又は警察署等で購入可能です。この場合「印紙」とお間違えのないようご注意下さい。また、当組合でも販売しております。

【Q6】申請書を持っていないのですが。

【A6】当ホームページへ申請書をアップロードしております。インターネット接続環境にない方は、当組合へ取りに来ていただくか、若しくは返信用切手80円分を同封して請求していただいても結構です。

【Q7】申請から交付までに、どの程度かかるのでしょうか?

【A7】申請書を受付後、約2~3週間で発行しております。但し、試験の合格発表後や指定養成施設修了時期等の繁忙期は、更に1~2週間要する場合がございますので、予めご了承下さい。

組織図

2010年2月3日 水曜日

第一種電気工事士定期講習会よくある質問事項

2010年2月2日 火曜日

【Q1】第一種電気工事士に、五年ごとに定期講習の受講を義務付けている理由は何か?
【A1】自家用電気工作物は、多様な電気設備で構成されているばかりでなく、構造的にも複雑であり、また性能、機能等に対する技術進歩が速いため、自家用電気工作物の電気工事に携わる第一種電気工事士は、常に技術の進歩に合わせて電気工事及び保安に関する知識、関係法令等に関する知識を更新していくことが、保安の確保を期す上で必要不可欠であるためです。

【Q2】第一種電気工事士が前回の定期講習受講日から五年以内に定期講習を受講しない場合はどうなるのか?
【A2】電気工事士法第4条の3の規定により、前回の定期講習受講日(新しく免状交付を受けた者は交付日。以下同じ)から五年以内に定期講習を受講することが義務づけられていますので、必ず受講することが必要です。
受講しない場合は法律に違反することとなり、電気工事士法第4条第6項の規定により当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがあり、その場合は電気工事はできなくなります。但し、第二種電気工事士免状を持っている者は一般用電気工作物に係る電気工事を、また認定電気工事従事者認定証を持っている者は簡易電気工事を行うことができます。

【Q3】前回の定期講習受講日から五年を過ぎても受講することが可能か?
【A3】定期講習は、五年以内ごとに受講することが義務付けられていますので、必ず五年以内に受講することが必要です。ただし、省令第9条の8に定める「やむを得ない事由」がある場合は、五年を過ぎても受講することができます。
この場合、「やむを得ない事由」を証する書面(診断書の写し、理由書等)を製品評価技術基盤機構あてに提出してください。

【Q4】「やむを得ない事由」の具体的な取扱いはどのようになるのか?
【A4】具体的な取扱は、次のとおりです。第一種電気工事士が、法律に定める期限内に定期講習を受講しなくともよいと認める「やむを得ない事由」は、電気工事士法施行規則第9条の8に、次のとおり定められています。

  ・海外出張をしていたこと。
  ・疾病にかかり、又は負傷したこと。
  ・災害に遭ったこと。
  ・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  ・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
  ・前各号に掲げるもののほか、第9条の10に規定する経済産業大臣が指定する者がやむを得ないと認める事由があったこと。

【Q5】高齢等の理由により今後は電気工事をやめたい。この場合でも、定期講習を受講しなければならないか?
【A5】第一種電気工事士免状の交付を受けている者は、現に電気工事に従事しているか否かにかかわらず、定期講習を受講する義務があります。その理由は、免状を持っているといつでも電気工事に従事することができるからです。ただし、高齢等の理由により今後一切電気工事に従事しない場合で、免状を自主的に返納すれば、定期講習を受講する必要はありません。なお、免状返納の理由が、一時的に電気工事に従事していなかったり、又は転職等で現在電気工事に従事していないだけで、将来、電気工事に従事する可能性が十分考えられる場合は、免状を返納せずに講習を受け、いつでも電気工事に従事することができるよう、技術の維持・向上を図っておくことがよいと考えます。

【Q6】自主的に電気工事士の免状を返納する場合、どのような手続きが必要か?
【A6】免状を返納する場合は、免状を交付した都道府県知事あて返納して下さい。免状の返納に際しては、都道府県の担当課にあらかじめ連絡し、返納の手続方法について問い合わせてください。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県観光商工部 産業政策課産業基盤班
電話:098-866-2330

【Q7】講習申込書の提出後、住所が変更になった場合又は長期出張の場合に変更先又は出張先での受講はできないか?
【A7】住所の変更先で受講することは可能です。ただし、住所の変更先の会場に、本人であることを確認する写真や講習修了証等の書類が有りませんので、これらを用意するために速やかに受付窓ロヘ連絡して下さい。
長期出張等で、受講日の直前に会場を変更しなければならない場合についても、速やかに受付窓口へ連絡し、変更先の会場で受講が可能かどうかを確認の上、受講当日は受講票及び第一種電気工事士免状を持参し、会場受付に申し出て下さい。

【Q8】住所等を変更した場合、どこへ連絡すればよいか?
【A8】住所、勤務先等に変更があった場合は、その都度、製品評価技術基盤機構へ指定用紙又はファクシミリ等により新住所等を連絡して下さい。その際には、必ず免状交付都道府県名、交付番号及び氏名をお知らせください。

【Q9】第一種電気工事士免状を紛失したので再発行をするには?
【A9】免状再発行の手続は各都道府県の電気工事士免状窓口にお問い合わせください。なお、定期講習をお申し込みの方で、講習当日に再発行が間に合わない場合は免状が無くても受講できます。
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県観光商工部 産業政策課産業基盤班
電話:098-866-2330


【Q10】講習申込は、どこで入手出来ますか?

【A10】直接受講対象者へ財団法人電気工事講習センターより郵送されます。受講対象者が住所不明の場合の入手方法は、沖縄県電気工事業工業組合か財団法人沖縄電気協会に備え置いています。又は財団法人電気工事講習センターへ問い合わせ下さい。

【Q11】講習会の申込後、会場変更出来ますか?
【A11】内定した講習日前までに沖縄県電気工事業工業組合まで連絡下さい。(氏名・免状番号)が必要になります。

第一種電気工事士定期講習会について

2010年2月2日 火曜日

【封筒に入っている書類】

①第一種電気工事士定期講習受講案内
②定期講習の申込手順について
③第一種電気工事士定期講習申込書(以下、「申込書」という)
④第一種電気工事士定期講習会場一覧表
⑤払込取扱票等(以下、「振込書」という)
⑥申込書送付用封筒

1.講習日及び講習会場
講習日及び講習会場は、「第一種電気工事士定期講習会場一覧表」に記載されています。なお、免状の交付を受けた都道府県以外の会場での受講も可能です。
また、機構のホームページでも会場の情報を記載してますので、ご参考にして下さい。

2.講習時間及び科目

開始・終了時間 講習科目 講義時間
10:00~17:00   自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識 2時間
自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例 2時間
自家用電気工作物の保安に関する法令 2時間

※会場の都合により、講習の開始、終了時間を変更することがあります。

3.講習受講料
講習受講料は、11,000円(非課税)です。

4.申込書の受付期間
申込書の受付期間は、「第一種電気工事士定期講習会場一覧表」の左上に記載されています。受付期間内にお申し込み下さい。

5.申込方法
申込方法は、「定期講習の申込手順について」を参照して下さい。

6.定期講習申込書受理通知票の送付
申込書類を送付した各組合又は協会が申込書を受理したら、受付締切日の約1ヶ月後に「定期講習申込書受理通知票」(はがき)を郵送します。同受理通知票には、あなたが受講する講習会場と受講日が記載されていますので、ご確認下さい。

7.受講票の送付
講習日の10日前までに「受講票」(はがき)を送付します。万が一、受講票が届かない場合は、申込書を送付した各組合又は協会へお問い合わせ下さい。また、講習日当日までに受講票が届かない場合は、定期講習申込書受理通知票が受講票の代わりとなります。

8.受講に当たって

①講習日当日は、必ず次のものを持参して下さい。

 ・受講票(受講票が届かなかった場合は、「定期講習申込書受理通知票」)
 ・第一種電気工事士免状(以下、単に「免状」という)
 ・筆記用具

②遅くとも講習開始20分前までに会場にお越し下さい。
③受付の際に免状をお預かりします。お預かりした免状は、受講記録を記載し、講習終了後にお返しします。
④講習日当日に免状をお忘れになった場合は、後日、財団法人 電気工事技術講習センター宛てに免状をお送り下さい。
⑤30分を超える遅刻又は、早退をされた場合は、講習を修了したとは認められません。該当する科目を再度、別の機会に受講して頂くこととなります。

 

***ご注意***
①納付された講習受講料は、特別の事情がある場合を除き、返還いたしません。
②希望された土・日曜日開催の会場が満席の場合は、平日開催の会場に変更になることがありますので、予めご了承下さい。
③ご自身の都合により、申し込まれた講習日に受講できなくなった場合は、速やかに「第一種電気工事士定期講習会場一覧表」にある「講習申込書の宛先」へお申し出下さい。
④講習に欠席された場合は、約1ヶ月後に送付される「欠席者用申込書」にて再度お申し込み下さい。
なお、1回欠席された後のお申し込みに限り、講習受講料は初回に払い込まれたものが有効ですが、2回欠席した後の申込には、講習受講料が改めて必要となりますので、予めご了承下さい。
⑤平成19年度に定期講習受講証は廃止しました。講習修了の証明は、免状の受講記録(電気工事士法施行規則第7条による)となります。

組合案内

2010年1月21日 木曜日

名称 沖縄県電気工事業工業組合
所在地 沖縄県那覇市古波蔵4丁目12番7号
電話 098-855-5230
FAX 098-833-1488
E-MAIL okidenkouso@okidenkouso.net
代表理事 理事長 徳元 秀雄
役員構成 理事20名 監事2名 事務局3名
設立 昭和48年2月5日
組織構成図: 別枠参照
支部数 7支部
組合員数 531社(平成22年3月現在)
出資金 799,000円

事業項目

2010年1月21日 木曜日
  1. 組合組織の強化・組合PR活動、機構改革並びに人材育成。
  2. 行政改革・規制改革へ向けて関連法規並びに関係団体との連携強化。
  3. 一般用電気工作物調査業務受託並びに自家用電気工作物管理業務の受託拡大。
  4. 「生涯顧客の確保・ストック需要の掘り起こし」並びに提案型技術営業の構築に向けた普及促進の実施。
  5. [法定講習]第1種電気工事士定期講習会の推進並びに[自主講習]高圧ケーブル工事技能認定講習等の実施。
  6. 電気工事士の社会的地位の確保。
  7. オール電化・電気温水器の普及促進の推進。
  8. 電気工事業法の遵守・電気使用安全の一層の推進。
  9. 厚生年金基金及び国民年金基金への加入促進。
  10. 情報通信配線認証制度の推進と個人情報保護法啓蒙推進