施工証明書を発行するということは、「法定検査(自主検査)結果」を通して皆さんの技術と品質を証明し、アピールするということです。
それによって、お客さまには電気を安全に使っていただき、そして私たち電気工事業者を法的に守ることにもつながります。
※施工証明書は必ず5年間保存しましょう。
沖縄電力インターネット新増設申込システムで申請された際の、施工証明書の提出は原則、「同申込システムに電子データ」で提出いただくことになっております。
※電協窓口で対面受付も継続しております。対面受付の場合は紙で提出して下さい。
「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と電気工事業法に謳われています。
保存帳簿は記載の日から5年間保存しなければなりません。
また、記載しなければならない事項とは次のとおりです。
6.検査結果とありますとおり、保存帳簿には必ず「法定検査(自主検査)結果」が記入されていなければなりません。
「法定検査(自主検査)」は、私たち電気工事業者の当然の義務ですので必ず実施されていると思いますが、その記録を残しておく、ということが非常に重要となります。
施工証明書は保存帳簿の様式として、電気工事業界だけでなく、電力会社や電気保安を担う登録調査機関にも広く認知されています。
施工証明書の用紙をただ使用するだけではなく、施工証明書を使った「法定検査(自主検査)」の実施とその記録の保管、が法令順守(コンプライアンス)の上でも重要なのです。
なお、沖縄県電気工事業工業組合の申込みの簡略化に伴い、図面を一部省略出来る場合がありますが、この場合でも法律では図面の保存義務がありますので作成し保存して下さい。
■この条文には罰則規定も設けられています。
(罰則) 帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、又は保存しなかった者は1万円以下の過料に処せられる。