Application各種申請

電気工事士免除交付(第一種・第二種電気工事士)
新規交付
再交付
書換
第一種電気工事士定期講習
認定電気工事従事者認定講習

Application第一種・第二種電気工事士について

申請先

〒902-0066 沖縄県那覇市字大道27番地1号 光マンション1階 「沖縄県電気工事業工業組合」

申請方法

郵送
簡易書留で郵送下さい。
(現金の場合は現金書留で)
返信用封筒は不要です

※ 感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。

または

窓口
月~金 / 8:30 - 17:00
土日祝祭日休

※ 感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。

交付方法

  • 申請後約1ヵ月前後で交付いたします。※状況によっては遅れる場合もございます。
  • 免状は簡易書留にてお送りいたします。

新規交付申請

第一種

必要書類新規交付 第一種備考
①電気工事士免状交付申請書
 
・PDFとワードのアイコンをクリックすると、申請書をダウンロードできます
②写真 2枚
(縦4cm×横3cm)
・裏面に氏名を記入
・6ヶ月以内に撮影したもの
≪注意≫
パソコンで印刷した写真は使用不可
③沖縄県収入証紙6,000円 ・銀行か申請窓口で購入頂けます。
④いずれか一つ
・住民票(抄本)
・運転免許証の写し
(住所変更がある場合は裏面も)
・マイナンバーカードの写し
(表面のみ)
・住民票のみ(3ヶ月以内に交付されたものでコピー不可、本籍・続柄・個人番号不要、申請者分のみ)
・住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
⑤合格通知のハガキ(原本) ハガキを紛失された場合は、一般財団法人電気技術者試験センターで再交付を受けて下さい。
⑥実務経験証明書
 
記載例(PDF) 注意事項(PDF)
※事前相談受け付けます
メール、FAX,TEL)
※経済産業省のホームページからも詳細確認できます。
⑦第二種電気工事士の写し、
認定電気工事従事者認定証の写し
取得している場合、提出が必要です。
⑧電気工事士法第4条第3号第2号の認定申請書
 
認定で第一種電気工事士免状を取得する場合は、提出下さい。
⑨認定基準に該当する者であることを
証明する書類
(電気主任技術者免状等の写し)
⑩履歴書(認定のみ)
 

第二種

必要書類新規交付 第二種備考
①電気工事士免状交付申請書
 
・PDFとワードのアイコンをクリックすると、申請書をダウンロードできます
②写真 2枚
(縦4cm×横3cm)
・裏面に氏名を記入
・6ヶ月以内に撮影したもの
≪注意≫
パソコンで印刷した写真は使用不可
③沖縄県収入証紙 5,300円 ・銀行か申請窓口で購入頂けます。
④いずれか一つ
・住民票(抄本)
・運転免許証の写し
(住所変更がある場合は裏面も)
・マイナンバーカードの写し
(表面のみ)
・住民票のみ(3ヶ月以内に交付されたものでコピー不可、本籍・続柄・個人番号不要、申請者分のみ)
・住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
⑤合格通知のハガキ(原本) ハガキを紛失された場合は、一般財団法人電気技術者試験センターで再交付を受けて下さい。

再交付申請

必要書類再交付備考
①電気工事士免状交付申請書
 
・PDFとワードのアイコンをクリックすると、申請書をダウンロードできます
②写真 2枚
(縦4cm×横3cm)
・裏面に氏名を記入
・6ヶ月以内に撮影したもの
≪注意≫
パソコンで印刷した写真は使用不可
③沖縄県収入証紙 2,700円 ・銀行か申請窓口で購入頂けます。
④電気工事士免状 △は汚損による再交付申請の場合に限ります。なお、免状交付後に紛失した免状を発見した場合は、遅滞なく返納すること。

■申請該当者

沖縄県知事より第一種電気工事士免状交付、第二種電気工事士免状交付を受けた方


書換申請

必要書類書換備考
①電気工事士免状交付申請書
 
・PDFとワードのアイコンをクリックすると、申請書をダウンロードできます
②写真 2枚
(縦4cm×横3cm)
・裏面に氏名を記入
・6ヶ月以内に撮影したもの
≪注意≫
パソコンで印刷した写真は使用不可
③沖縄県収入証紙 2,700円 ・銀行か申請窓口で購入頂けます。
④電気工事士免状 △は汚損による再交付申請の場合に限ります。なお、免状交付後に紛失した免状を発見した場合は、遅滞なく返納すること。
⑤変更事項を証明する書 記載事項(氏名)の変更の事実を証明する書類(原本)(例:戸籍謄本など)

■申請該当者

沖縄県知事より第一種電気工事士免状交付、第二種電気工事士免状交付を受けた方。
※住所変更された方は書換申請の必要はございません。ご自分で免状裏面の住所欄へ現住所を記載してください。また、本籍地についても書換申請の必要はございません。


必要書類一覧

必要書類一覧
新規交付再交付書換備考
第一種第二種
①電気工事士免状交付申請書
 

 

 

 
・PDFとワードのアイコンをクリックすると、申請書をダウンロードできます
②写真 2枚
(縦4cm×横3cm)
・裏面に氏名を記入
・6ヶ月以内に撮影したもの
≪注意≫
パソコンで印刷した写真は使用不可
③沖縄県収入証紙6,000円5,300円2,700円2,700円 ・銀行か申請窓口で購入頂けます。
④いずれか一つ
・住民票(抄本)
・運転免許証の写し
(住所変更がある場合は裏面も)
・マイナンバーカードの写し
(表面のみ)
-- ・住民票のみ(3ヶ月以内に交付されたものでコピー不可、本籍・続柄・個人番号不要、申請者分のみ)
・住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
⑤合格通知のハガキ(原本)-- ハガキを紛失された場合は、一般財団法人電気技術者試験センターで再交付を受けて下さい。
⑥実務経験証明書
 
- - - 記載例(PDF) 注意事項(PDF)
※事前相談受け付けます
メール、FAX,TEL)
※経済産業省のホームページからも詳細確認できます。
⑦第二種電気工事士の写し、
認定電気工事従事者認定証の写し
---取得している場合、提出が必要です。
⑧電気工事士法第4条第3号第2号の認定申請書
 
---認定で第一種電気工事士免状を取得する場合は、提出下さい。
⑨認定基準に該当する者であることを
証明する書類
(電気主任技術者免状等の写し)
---
⑩履歴書(認定のみ)
 
---
⑪電気工事士免状-
-△は汚損による再交付申請の場合に限ります。なお、免状交付後に紛失した免状を発見した場合は、遅滞なく返納すること。
⑫変更事項を証明する書-
--記載事項(氏名)の変更の事実を証明する書類(原本)(例:戸籍謄本など)

第一種電気工事士免状申請受付開始についてお知らせ

平素は当組合事業へのご理解・ご協力を賜りまして誠に感謝申し上げます。
平成28年度から第一種電気工事士免状交付業務の受託を受け、当組合窓口にて申請受付を開始しております。
つきましては、沖縄県商工労働部産業政策課から業務を引継ぎ、動き出したばかりではございますが、何卒ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

Regular training定期講習について

当組合の上部団体である「全日本電気工事業工業組合連合会」は、経済産業大臣指定講習機関第1号『一般財団法人 電気工事技術講習センター』が実施する本講習の実施協力団体として、一般社団法人 日本電気協会とともに全国各地において講習を実施します。それにより、当組合は沖縄県内の開催に係る業務を行っています。

第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という)の交付を受けた日又は前回に定期講習会を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習会を受講することが義務づけられています。



申し込みはこちら


前回受講履歴がある方は以下の書類が講習センターより届きます

  • (1).第一種電気工事士定期講習受講案内
  • (2).第一種電気工事士定期講習申込書・専用払込取扱票
  • (3).第一種電気工事士定期講習会場一覧表
  • (4).申込書送付用講習会場

講習日及び講習会場

  • 講習日及び講習会場は、四半期ごとに「講習会場一覧表」に記載されております。
  • 一般財団 電気工事技術講習センターホームページから、講習日程のご確認・お申し込みも可能です

講習時間及び科目

講義開始・終了時間講習科目講義時間
9:45 ~ 16:45
自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識2時間
自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例2時間
自家用電気工作物の保安に関する法令2時間
  • 講習日の9時から受付を開始いたします。9時30分までには会場にお集まりいただき、会場受付にて必ず受付手続をお済ませください
  • 講習終了後、事務局から受付時にお預かりした免状の返却と説明が15分程度ございますので、予めご承知おきください。
  • 会場の都合により受付時間、講習の開始、終了時間を変更することがあります。

講習受講料

  • 受講料は9,000円です。 注:納付された講習受講料は返金致しません。

申込書の受付期間

  • 申込書到着日から各講習日の2週間前まで受け付けます。定員(満席)になり次第、締め切りますので、できるだけお早めにお申し込み下さい。

お申し込みの手順

手順項目
手順1申込書記載内容の確認
手順2 受講料の払い込み
手順3 受講料支払済証明書の貼付
手順4 希望会場を選択

よくある質問事項

自家用電気工作物は、多様な電気設備で構成されているばかりでなく、構造的にも複雑であり、また性能、機能等に対する技術進歩が速いため、自家用電気工作物の電気工事に携わる第一種電気工事士は、常に技術の進歩に合わせて電気工事及び保安に関する知識、関係法令等に関する知識を更新していくことが、保安の確保を期す上で必要不可欠であるためです。

電気工事士法第4条の3の規定により、前回の定期講習受講日(新しく免状交付を受けた者は交付日。以下同じ)から五年以内に定期講習を受講することが義務づけられていますので、必ず受講することが必要です。
受講しない場合は法律に違反することとなり、電気工事士法第4条第6項の規定により当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがあり、その場合は電気工事はできなくなります。但し、第二種電気工事士免状を持っている者は一般用電気工作物に係る電気工事を、また認定電気工事従事者認定証を持っている者は簡易電気工事を行うことができます。
定期講習は、五年以内ごとに受講することが義務付けられていますので、必ず五年以内に受講することが必要です。ただし、省令第9条の8に定める「やむを得ない事由」がある場合は、五年を過ぎても受講することができます。
この場合、「やむを得ない事由」を証する書面(診断書の写し、理由書等)を一般財団法人電気工事技術講習センターあてに提出してください。
具体的な取扱は、次のとおりです。第一種電気工事士が、法律に定める期限内に定期講習を受講しなくともよいと認める「やむを得ない事由」は、電気工事士法施行規則第9条の8に、次のとおり定められています。
・海外出張をしていたこと。
・疾病にかかり、又は負傷したこと。
・災害に遭ったこと。
・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
・前各号に掲げるもののほか、第9条の10に規定する経済産業大臣が指定する者がやむを得ないと認める事由があったこと。
第一種電気工事士免状の交付を受けている者は、現に電気工事に従事しているか否かにかかわらず、定期講習を受講する義務があります。その理由は、免状を持っているといつでも電気工事に従事することができるからです。ただし、高齢等の理由により今後一切電気工事に従事しない場合で、免状を自主的に返納すれば、定期講習を受講する必要はありません。なお、免状返納の理由が、一時的に電気工事に従事していなかったり、又は転職等で現在電気工事に従事していないだけで、将来、電気工事に従事する可能性が十分考えられる場合は、免状を返納せずに講習を受け、いつでも電気工事に従事することができるよう、技術の維持・向上を図っておくことがよいと考えます。
免状を返納する場合は、免状を交付した都道府県知事あて返納して下さい。免状の返納に際しては、都道府県の担当課にあらかじめ連絡し、返納の手続方法について問い合わせてください。
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県商工労働部 産業政策課産業基盤班
電話:098-866-2330
住所の変更先で受講することは可能です。ただし、住所の変更先の会場に、本人であることを確認する写真や講習修了証等の書類が有りませんので、これらを用意するために速やかに受付窓ロヘ連絡して下さい。
長期出張等で、受講日の直前に会場を変更しなければならない場合についても、速やかに受付窓口へ連絡し、変更先の会場で受講が可能かどうかを確認の上、受講当日は受講票及び第一種電気工事士免状を持参し、会場受付に申し出て下さい。
住所、勤務先等に変更があった場合は、その都度、一般財団法人電気工事技術講習センターへ指定用紙又はファクシミリ等により新住所等を連絡して下さい。その際には、必ず免状交付都道府県名、交付番号及び氏名をお知らせください。
免状再発行の手続は各都道府県の電気工事士免状窓口にお問い合わせください。なお、定期講習をお申し込みの方で、講習当日に再発行が間に合わない場合は免状が無くても受講できます。
〒902-0066 沖縄県那覇市字大道27番1号
沖縄県電気工事業工業組合
電話:098-943-0452
直接受講対象者へ一般財団法人電気工事講習センターより郵送されます。受講対象者が住所不明の場合の入手方法は、沖縄県電気工事業工業組合か一般財団法人日本電気協会沖縄支部に備え置いています。又は一般財団法人電気工事講習センターへ問い合わせ下さい。
内定した講習日前までに沖縄県電気工事業工業組合まで連絡下さい。(氏名・免状番号)が必要になります。

Certified training認定電気工事従事者認定講習について

「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、 電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)
電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、 住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請することにより、認定証が交付されます。
(お問い合わせ・申請については管轄地産業保安監督部へご確認下さい)


受講資格

(1)第二種電気工事士免状の交付を受けた方
又は、
(2)電気主任技術者免状の交付を受けた方
(注)講習日前日までに免状が交付されていない場合は、認定講習を修了しても認定証は交付されませんので、ご注意ください。

なお、次の方は講習センターの認定講習を受講しなくても直接産業保安監督部へ申請し、認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。(お問い合わせ・申請については管轄地産業保安監督部へご確認下さい)


  •  第一種電気工事士試験合格者
  •  第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
  •  電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務経験を有する方

講習時間及び講習科目

  • (1)午前10時~午後5時(講習会場の都合により講習開始時刻を変更することがあります。)
  • (2)講習時間と講習科目は次のとおりです。
講習科目講習時間
第1種 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具1時間30分
第2種 電気工事の施工方法1時間30分
第3種 自家用電気工作物の検査方法 2時間
第4種 自家用電気工作物の保安に関する法令1時間

電気工事士等の資格と従事できる工事範囲

電気工事士等の資格と従事できる工事範囲


講習のスケジュール・申込等については(一財)電気工事技術講習センター TEL:03-3435-0897までお問い合わせください。


申し込みはこちら

ご相談があればお気軽にお問い合わせ下さい。