〒902-0066 沖縄県那覇市字大道27番地1号 光マンション1階 「沖縄県電気工事業工業組合」
郵送 |
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簡易書留で郵送下さい。 (現金の場合は現金書留で) 返信用封筒は不要です ※ 感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。 |
または
窓口 |
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月~金 / 8:30 - 17:00 土日祝祭日休 ※ 感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。 |
沖縄県知事より第一種電気工事士免状交付、第二種電気工事士免状交付を受けた方
沖縄県知事より第一種電気工事士免状交付、第二種電気工事士免状交付を受けた方。
※住所変更された方は書換申請の必要はございません。ご自分で免状裏面の住所欄へ現住所を記載してください。また、本籍地についても書換申請の必要はございません。
平素は当組合事業へのご理解・ご協力を賜りまして誠に感謝申し上げます。
平成28年度から第一種電気工事士免状交付業務の受託を受け、当組合窓口にて申請受付を開始しております。
つきましては、沖縄県商工労働部産業政策課から業務を引継ぎ、動き出したばかりではございますが、何卒ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。
当組合の上部団体である「全日本電気工事業工業組合連合会」は、経済産業大臣指定講習機関第1号『一般財団法人 電気工事技術講習センター』が実施する本講習の実施協力団体として、一般社団法人 日本電気協会とともに全国各地において講習を実施します。それにより、当組合は沖縄県内の開催に係る業務を行っています。
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という)の交付を受けた日又は前回に定期講習会を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習会を受講することが義務づけられています。
講義開始・終了時間 | 講習科目 | 講義時間 |
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9:45 ~ 16:45 | ||
自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識 | 2時間 | |
自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例 | 2時間 | |
自家用電気工作物の保安に関する法令 | 2時間 |
手順 | 項目 |
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手順1 | 申込書記載内容の確認 |
手順2 | 受講料の払い込み |
手順3 | 受講料支払済証明書の貼付 |
手順4 | 希望会場を選択 |
自家用電気工作物は、多様な電気設備で構成されているばかりでなく、構造的にも複雑であり、また性能、機能等に対する技術進歩が速いため、自家用電気工作物の電気工事に携わる第一種電気工事士は、常に技術の進歩に合わせて電気工事及び保安に関する知識、関係法令等に関する知識を更新していくことが、保安の確保を期す上で必要不可欠であるためです。
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、
電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)
電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、
住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請することにより、認定証が交付されます。
(お問い合わせ・申請については管轄地産業保安監督部へご確認下さい)
(1)第二種電気工事士免状の交付を受けた方
又は、
(2)電気主任技術者免状の交付を受けた方
(注)講習日前日までに免状が交付されていない場合は、認定講習を修了しても認定証は交付されませんので、ご注意ください。
なお、次の方は講習センターの認定講習を受講しなくても直接産業保安監督部へ申請し、認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。(お問い合わせ・申請については管轄地産業保安監督部へご確認下さい)
講習科目 | 講習時間 |
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第1種 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 1時間30分 |
第2種 電気工事の施工方法 | 1時間30分 |
第3種 自家用電気工作物の検査方法 | 2時間 |
第4種 自家用電気工作物の保安に関する法令 | 1時間 |
講習のスケジュール・申込等については(一財)電気工事技術講習センター TEL:03-3435-0897までお問い合わせください。